介護施設で利益を生み出す制度

これは一つの記事で説明しきる自信がありません!自分の学習のためにも、ちょっとずつ記事にしてご説明させて頂きます。私たちは業務用の食品を扱っていて、病院・施設様へ納入をさせていただいています・・・と言うところから始めますね。


経営についてどうこう言える立場ではありませんが、介護食など各食品メーカーはこれから伸びる市場をめがけて、こぞって新商品を出しています。しかし、その商品特徴においては、どこまでの範囲を視野に入れて提案しているか?に大きな差が出てきています。


そうした意味からも今の介護の現場だけでなく、現在の日本の介護・保険制度を取り込んだ商品、サービスを活用して頂きたいと感じました。


タイトルの「利益を生み出す」という表現ですが、簡単に言うと施設などで提供する食事で点数を加算できる制度を利用する事です。当たり前に行われているはずですが、その制度に対応できていない施設、どういう食事を提供すれば加算できるのか?などなど疑問があったり、知らなかった!というところもあります。


知らなかった!はまずいですよね。栄養士会などに入られている方は、情報を入手する事ができると思いますが、栄養士さんって一度資格を取ると更新的なものをしなくてもずっと働く事ができます。だから、コミュニケーションが少なかったりすると現場だけに翻弄されて本来の仕事を見失う事もあると思います。


介護施設等の運営は人手不足が深刻である事ばかりが取り上げられますが、こうした制度を活用して入居者の方々へもサービス提供者の方々もハッピーになれるようにどんどん発信して理解してもらう事も必要だと思って行動しちゃいました。


事の始まりは「平成28年度診療報酬改定」そして「平成30年度診療介護報酬同時改定」です。


まず平成28年度の改訂によって、栄養食事指導の対象及び指導内容の拡充が図られて「摂食・嚥下機能が低下した患者」が新たに追加されました。以前までは、厚生労働大臣が定めた特別食(腎臓食、糖尿食とか)を必要とする患者さんに対してのみ、食事指導料として報酬がもらえました。その範囲が広くなったんです。


で、食事については日本摂食嚥下リハビリテーション学会の分類に基づくと記されています。


そして、平成30年度の改定では、栄養情報提供書や栄養ケアマネジメント等の書類にも、嚥下調整食の必要性の有無や嚥下調整食学会分類のコードの記載が必須になりました。


食に関する部分において「嚥下調整食学会分類」が大きなキーとなりました。これは、製造するメーカーも販売する卸もそして、献立作成の管理栄養士さんも病院や施設などを運営する経営者も。


日本摂食嚥下リハビリテーション学会の嚥下調整食基準学会2013(嚥下調整食学会分類)が医療・介護の現場で食事形態を表す共通言語になってきています。初めて聞かれた方は絶対にご理解いただくことを強くお勧めします。


続きは「嚥下調整食はハードルが高い」にて

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