加工食品卸のHACCP対応

東京オリンピック、パラリンピックを控えて2020年6月から「HACCP制度化」が施行されますね。


壱年間の猶予期間があって、完全施行は21年6月になりますが、いよいよ小売や中間流通を含めたフードチェーン全体でのHACCP対応が始まります。


ところで「HACCP」って「ハセップ」「ハサップ」どっちなんでしょう?自社ではずっとハセップって言っていたのですが、厚労省ではハサップと呼んでいるようなのでハサップなんでしょうね。


HACCP制度化を見据えたロードマップでは、今年19年度には概ねすべての食品や業態で手引書が整備され、20-21年度にはすべての食品製造事業者が少なくとも「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を実施できるようになるという目標でした。


ということは、22年をHACCP制度化の完了期限と想定しています。であれば、行政や食品衛生法の監督機関である保健所の方もそのようなスケジュール感を持って動いているんでしょうね?ですよね?頼るところは最寄りの保健所になりますからね。



先日、打ち合わせにも参加させて頂いたのですが、厚生労働省の食品衛生管理に関する技術検討会で「冷凍・冷蔵商品販売事業者に向けた温度管理を必要とする加工食品の販売に関する手引書」なる案件が審議に入りました。


4つの業界団体が準備してきたもので、多くの冷食卸もこれをもとに取り組む事になります。


これから出てくる手引書は、容器包装済みで卸が手を加える事の無い商品(最終製品)は低温管理課での微生物の増殖は抑えられ、異物の混入もない前提である為、CCPを設けていないものになります。


えっ?じゃあ、HACCPじゃなくてHAか?・・・・冗談はさておき、その手引書での重点的管理ポイントは「商品保管庫内の温度記録」「配送車両の衛生管理」の範囲になる予定です。


事業者によっては新たに経費の掛かる事になるかもしれませんね。そのしわ寄せがお客様に押し寄せてこなきゃいいですが、、、


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